NHKの封筒が宛名なしで届いたら無視して大丈夫?対処法と注意点

NHKの封筒が宛名なしで届いたら無視して大丈夫?対処法と注意点

NHKからの宛名なし封筒の正しい対応方法

 

NHKの特別あて所配達郵便とは何か

NHKから届く「特別あて所配達郵便」は、受取人の氏名が記載されていない郵便物です。これは、NHKが未契約と把握している住所に送られるもので、受信設備の有無に関わらず一律に送付されます。この郵便物の目的は、テレビを設置している場合にNHKとの受信契約を促すことです。

 

 

NHKの宛名なし封筒を無視しても問題ない理由

NHKからの宛名なし封筒を無視しても、法的には問題ありません。これは、NHKがその住所に誰が住んでいるかを把握していないため、受信契約を強制することができないからです。また、テレビを設置していない場合や、受信設備がない場合には、そもそも契約義務がありません。そのため、無視しても特に問題はありません。

 

 

NHKの封筒が届いた時の具体的な対処法

NHKから宛名なしの封筒が届いた場合の具体的な対処法を以下に示します。

 

1. 封筒を無視する: テレビを設置していない場合や、受信設備がない場合は、封筒を無視しても問題ありません。
2. 受取拒否をする: 郵便局に連絡し、受取拒否の手続きを行うことも可能です。ただし、これはあまり推奨されません。
3. NHKに連絡する: 受信設備がないことをNHKに伝えることで、今後の郵便物の送付を停止することができます。

 

 

NHKの受信料契約に関する基本的な知識

NHKの受信料契約は、テレビを設置した場合に義務付けられています。受信料は、地上契約と衛星契約の2種類があり、それぞれ料金が異なります。地上契約の場合、2か月払額は2,200円、衛星契約の場合は3,900円です。契約は、テレビを設置した月から開始され、受信料は前払い方式で支払います。

 

 

NHKからの郵便物に関する注意点と法的効力

NHKからの郵便物には法的効力はなく、受信契約を強制するものではありません。ただし、テレビを設置している場合には、受信契約を締結する義務があります。契約を締結しない場合、NHKからの請求や裁判のリスクがあるため、注意が必要です。また、契約を締結した後に受信料を支払わない場合、法的措置が取られることがあります。

 

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NHKの封筒が届いた時の対処法や注意点について、詳しく解説しました。テレビを設置していない場合や、受信設備がない場合は、封筒を無視しても問題ありません。ただし、テレビを設置している場合には、受信契約を締結する義務がありますので、適切な対応を心掛けましょう。

 

参考リンク
NHKからの封書が届いたら - NHK受信料を支払わない方法を教える
https://nhk-no.jp/howto/howto006/